■Contents━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1:特許検索のネタ
2:類似特許検索:裏技編
2-1:裏技その1「発明者」
2-2:裏技その2「出願人引例」
2-3:裏技その3「審査官引例」
3:特許検索の鉄則
1:特許検索のネタ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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前回から開始した新シリーズ『特許電子図書館を使った類似特許検索の方法
〜半導体関連特許を例に〜』、新シリーズでは具体的にある特許を例に取り、
その特許の類似特許を探す方法を解説していきます。今回取り上げた特許は、
松下電器産業出願の半導体装置に関する特許です。
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【発明の名称】半導体装置
【公開番号】 特開2005-123458
【出願日】 2003年10月17日
【出願人】 松下電器産業株式会社
【要約】
【課題】マイクロ波帯域からテラヘルツ帯域での特性のバラツキが抑制されて
おり、実装が容易で、高周波信号を空間や外部回路に効率よく伝達することが
可能な半導体装置を提供する。
【解決手段】半導体装置100は、基板1と、基板1の最上部に形成された
n型半導体層2Aと、基板1上に互いに離間して形成され、伝送線路を構成
する信号線5および接地線6と、n型半導体層2Aと、信号線5および接地
線6とから構成される発振素子15と、基板1上に形成され、信号線5に
接続された高周波利用回路部11とを備えている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】n型半導体層を最上部に有する基板と、
上記基板上に互いに離間して形成され、伝送線路を構成する信号線および
接地線と、
上記n型半導体層と、上記信号線および上記接地線とから構成される
発振素子と、
上記基板上に形成され、上記信号線に接続された高周波利用回路部と、
を備える、半導体装置。
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前回、新シリーズ第1回目のメルマガでは「類似特許検索の基礎」と「調査
観点の抽出」を行いました。その結果、以下のような特許検索マトリックス
シートができました。
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| キーワード
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背景技術 1| 半導体装置
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2| 周波数帯域
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課題・目的 1| 高周波帯域での特性バラツキ抑制
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2| 実装の容易性
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3| 高周波信号を空間・外部回路へ効率よく伝達
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技術的特徴 1| 基板(n型半導体層)
構成要件 |━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2| 信号線・接地線
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3| 発振素子
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4| 高周波利用回路部
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本号では、この特許検索マトリックスシートを使って特許分類・キーワードの
選択を・・・・と思ったのですが、先に類似特許検索の裏技を紹介します。
今回紹介する裏技は、「技術知識ゼロ」でも使える方法です。
2:類似特許検索:裏技編━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2-1:裏技その1「発明者」
類似特許検索の裏技その1は「発明者」による検索です。
業種・技術分野により多少の違いはあると思いますが、発明者の方はある一定
期間に特定研究テーマに従事しています。よって出願する内容も類似している
つまり、同一発明者の特許であれば内容が似ていると予想できます。
ある特許の類似特許を検索したい場合は特許電子図書館・公報テキスト検索
http://www7.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108
で、
発明者 :対象特許の発明者名
AND
出願人/権利者:対象特許の出願人または権利者名
のように検索してみましょう。出願人/権利者を掛けているのは、別の企業に
同姓同名の発明者がいる可能性があるからです。
今回の半導体関連特許(特開2005-123458)であれば、発明者が4名いるので、
発明者 :●●●● ○○○○ △△△△ ▲▲▲▲ (OR)
AND
出願人/権利者:松下電器産業
※公報種別:公開特許公報 (公開、公表、再公表)
※メールマガジンでは発明者の方の実名掲載は控えさせていただきます
のように検索します。すると213件ヒットしました(2007年3月5日現在)。
上述の検索式では発明者同士をOR演算しました。これをAND演算にすると
発明者 :●●●● ○○○○ △△△△ ▲▲▲▲ (AND)
AND
出願人/権利者:松下電器産業
23件がヒットしました(2007年3月5日現在)。
OR演算であれば、4名の発明者のうち1人が発明者として掲載されていれば
ヒットします。しかしAND演算の場合、4名の発明者が全員発明者として掲載
されている必要があります。
今回の対象特許では4名の発明者全員が関与している特許は23件でした。
言うまでもなく、各企業ではグループ単位で研究開発を行っていますから、
この4名の方は1つの研究開発のグループであると予想できます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2-2:裏技その2「出願人引例」
次の裏技は「出願人引例・審査官引例」です。
引例とは「引用例」や「引用文献」の意味であり、出願人自身が掲載している
出願人引例と、審査請求の後に審査官により拒絶理由の根拠として提示される
審査官引例の2つがあります。
まず出願人引例から見てみましょう。
今回の対象特許の【背景技術】の項を見ると
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【0019】
従来、下記特許文献1および特許文献2に示されるような・・・
【0020】
これらに対し、平面実装可能な構成としてフリップチップ実装可能なガン
ダイオードが下記特許文献3に示されている。・・・・
【0021】
・・・・
【0022】
・・・・
【0023】
・・・・
【特許文献1】特開平6-314802号公報(第1図)
【特許文献2】特開平7-111348号公報(第3図)
【特許文献3】特開2002-134810号公報(第1図、第3図、第9図)
【非特許文献1】W. Alan Davis, Microwave Semiconductor Circuit Design,
Chapter 15, Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York 1984。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
のように過去の特許文献が掲載されています。これが出願人引例です。
必ずしも掲載されているわけではありませんが、掲載されているかチェック
するクセをつけると良いでしょう。
出願人引例は、過去の特許と自分の出願している特許の違いを浮き彫りにする
ための文献です。つまり、出願人引例をチェックすることで、対象特許の特徴
をよりよく知ることができます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2-3:裏技その3「審査官引例」
次に審査官引例です。
ご存知のとおり、日本の特許は出願しただけでは審査してもらえません。
出願後3年以内に審査請求を行って、特許庁に「特許の審査をして下さい」と
申請すると、審査官が特許の先行技術調査を行い審査を行います。
たいていの場合、1回で登録査定となることはなく、拒絶理由通知書が送られ
てきます。この通知書には先行例が掲載されて、出願した特許と似ているから
登録することができません、というようなことが書いてあります。
この審査官が挙げてくる先行例のことを「審査官引例」と呼びます。
この審査官引例の調べ方ですが、特許電子図書館IPDLの経過情報を使います。
経過情報検索
http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/IPDL/keika.htm
経過情報検索の中の「番号照会」を利用します。
経過情報検索・番号照会
http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/RS1/cgi-bin/RS1P001.cgi
今回の対象特許(特開2005-123458)の番号を入力して「検索実行」ボタンを
押します。
四 法:特許
番号種別:公開番号
照会番号:2005-123458
すると、以下のような画面が表示されます。
1 - 1 / 1
項番 出願番号 公開番号
1 2003-357963 2005-123458
出願番号のところのハイパーリンクをクリックすると、フレームで上下に区切
られて、下のフレームに[基本項目]・[出願情報]と表示されたページに切り替
わります。
探している審査官引例ですが[出願情報]のところに掲載されているのですが、
この対象特許(特開2005-123458)は審査請求がされておらず(未審査請求による
みなし取下)、審査官引例が存在しません。
※審査官引例がどのように表示されるかイメージしていただくために
四 法:特許
番号種別:公開番号
照会番号:H11-150333
で調べてみてください(こちらも中村さんに挙げていただいたソニーの
半導体関連特許です)。
[出願情報]のページ下方に「引用調査データ記事」という項目があり、
特開平11-150333に対して審査官が先行技術調査で発見した文献
引用調査データ 拒絶理由通知(拒絶理由の引用文献情報)
国内出願引用文献 引用文献番号(特開平9-232688号公報)
引用調査データ 先行技術調査(先行技術調査結果の参考文献情報)
国内出願引用文献 引用文献番号(特開平9-083086号公報)
引用文献番号(特開平8-213699号公報)
引用文献番号(特開平8-070157号公報)
が掲載されています。
3:特許検索の鉄則━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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本号の解説の中から鉄則として新たに4つまとめます。
■特許検索の鉄則054
対象特許の「出願人 and 発明者」で検索することで、簡単に類似特許を
検索することができる
■特許検索の鉄則055
引例とは「引用例」や「引用文献」の意味であり、
出願人引例:出願人自身が掲載している引例
審査官引例:審査請求後に審査官により拒絶理由の根拠として提示される
の2つがある。
■特許検索の鉄則056
対象特許の【発明の詳細な説明】に「出願人引例」がないかチェックする。
■特許検索の鉄則057
特許電子図書館・経過情報検索で「審査官引例」がないかチェックする。
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