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特許庁審査官による審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、特許査定となります。その後、出願人が特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生し、登録番号がつきます。そして、登録特許公報が発行されます。
図 登録特許公報フロントページ
登録特許公報のフロントページも公開特許公報と同様、横ラインで4つの領域に区切られています。
一番上の領域には、
- (11) 特許番号
- (45) 発行日
- (24) 登録日
- (12) 特許公報 (B2)
- (19) 日本国特許庁 (JP)
の5つが書いてあります。公開特許公報で既に説明したように、(11)、(45)、(24)、(12)、(19)など( )で括られた数字はINIDコードです(INID : Internationally Agreed Numbers for the Identification of Bibliographic Data)。
上から2つ目の領域には、
が書いてあります。Int.Cl6は国際特許分類第6版であることを示してあります。上付き文字の6は版数です。
上から3つ目の領域の左側には、
- (21) 出願番号
- (22) 出願日
- (65) 公開番号
- (43) 公開日
が書いてあります。
上から3つ目の領域の右側には、
- (73) 特許権者
- (72) 発明者名
- (74) 代理人名
- 審査官
が書いてあります。公開特許公報と異なる点は、審査官名が記載されている点です。また出願人から権利者へ表記が変わっています。既に特許権として確立していますので、その権利の保有者ということで特許権者という表記に改まっています。
4つ目の領域には、
が書いてあります。公開特許公報ではフロントページに要約・代表図面が掲載されていたので、発明の概要を把握することができました。しかし登録特許公報には要約・代表図面は掲載されていないため、発明の概要を把握するために【産業上の利用分野】、【従来の技術】、【発明が解決しようとする課題】などを読み込む必要があります。
※公開特許公報が発行される前に、特許査定・設定登録となると、登録特許公報に要約が掲載される場合もあります
特許には技術情報としての性質と権利情報としての性質、2つの性質があります。登録特許公報の【特許請求の範囲】に記載されている文書は、特許権の内容を確定するための文章です。権利の内容を記載しているので、どうしても分かりにくい文章となっています。登録特許公報からは権利情報を、そして技術情報を把握したい場合は公開特許公報を用いたほうが良いでしょう。
2007-01-14 : 作成
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